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少年に懲役12年 小学校内殺傷で判決 | エキサイトニュース
横田信之裁判長は「犯行は極めて悪質で、もはや(少年院送致などの)保護処分の域を超えている」とした上で、対人関係をうまく築けず特定の物事に執着するとされる発達障害などの影響を指摘。「少年の未熟さや特異な精神状態に照らせば、責任を成人と同じにはできない」と述べた。

asahi.com:少年に懲役12年判決 大阪・寝屋川の教職員殺傷事件 - 社会
横田信之裁判長は「少年は殺意を持って3人を刺しており、(物事の是非を判断する)事理弁識能力や行動統御能力は著しく減退していなかった」と述べ、少年に懲役12年(求刑無期懲役)を言い渡した。そのうえで少年刑務所に対し、少年が持つ広汎(こうはん)性発達障害を治療し、再犯を起こさせないような処遇のあり方を具体的に提案する異例の意見を述べた。
そのうえで少年の処遇について検討。改正少年法施行後に少年刑務所が少年の資質に応じて個別的処遇ができる態勢を整えてきていると指摘し、「犯行の悪質性と結果の重大性に照らすと、保護処分の域を超え、刑事処分によるべきである」と述べた。量刑理由については「少年の精神的未熟さや広汎性発達障害に由来する特異な精神状態に加え、犯行当時17歳だったことを考慮すると、無期懲役に処することはできない」と判断した。
少年刑務所に対しては、専門的な知識を持つ教官のもとで長期的・継続的な療育指導をすることが適切とし、「少年を真の意味で更生させ、再犯を起こさせないようにすることも刑罰の重要な目的である」と異例の意見を述べ、少年の障害に配慮して適切に処遇することを求めた。

18歳少年に懲役12年判決…大阪・寝屋川教職員殺傷 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
公判では、広汎(こうはん)性発達障害と診断された少年の処遇が最大の争点となったが、横田信之裁判長は「少年の資質を考慮しても、凶悪性を減じる特段の事情はなく、保護処分の域を超え、刑事処分によるべき」として刑事罰を選択。「凶悪極まりない犯行で遺族らの処罰感情は極めて厳しく、社会的影響も大きいが、障害に由来する特異な精神状態などくむべき事情もある」などとして、懲役12年(求刑・無期懲役)を言い渡した。
横田裁判長は、広汎性発達障害と犯行との関連性について「少年は障害に起因する対人関係の困難さから、幼少時から被害感情を募らせ、『刺す』という加害空想を持っていたが、少年なりに社会に適応しようとしてかえってストレスを受けるようになった。やがて『うつろな気分』を生じさせ、『刺す』ことに固執するようになり、障害の特徴である強迫的なこだわりもあって犯行に及んだ」と認定した。
一方、障害そのものは「犯罪と当然に結びつくものではなく、多くの人が健全な社会人として生活している」と指摘し、殺意や責任能力を認定した。
弁護側は、障害を持つ少年の処遇は少年院で行うべきとして家裁への再移送を求めていたが、横田裁判長は「発達障害に確立された治療法はないうえ、学童期を過ぎた場合、保護処分が、対人関係の向上に不可欠とまではいえない」と述べた。
しかし、横田裁判長は「障害に由来する特異な精神状態のため、行動を抑制する能力がある程度損なわれており、責任を成人らと同視することはできない」とし、無期懲役減軽した。
少年に対する処遇意見として、横田裁判長は〈1〉少年院での勤務経験のある法務教官を配置し、個別処遇計画を策定する〈2〉成人に達した後も長期的継続的な処遇を行う――など、具体的な処遇方法を列挙した。
そのうえで、「少年刑務所で個別処遇が行われ、犯行の重大さや遺族らに与えた苦しみの深さを心の底から感じられるよう強く希望する」との異例の処遇意見を付けた。


読売の記事が一番目が行き届いているかな、という感想。
とはいえ、「殺すくらいならその前に死ね」とでも言わんばかりの「世間」の風潮を感じるようにも思う。
「障害は自己責任、貧病争も自己責任。」
「自分と関わらないところ、自分に見えないところで、消えろ。」



「自己責任」、「自己責任」。



「自己責任」は魔法の言葉。



社会を「きれいに片付ける」。



便利でたのしい魔法の言葉。


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