銃刀法と軽犯罪法の恐怖

 あなたは知っていただろうか。もしもカッターナイフをバッグなどに所持して歩いていたら、銃刀法22条「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない(以下略)」によって、1年以下の懲役、または3万円以下の罰金に処せられる。
 また刃渡り6センチメートル以下の刃物の場合は、今度は軽犯罪法第1条の2「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」によって処罰される。この場合は刃物の寸法は示されていない。


解釈によってはボールペンだって凶器だ
 2つのこの条文を拡大解釈すれば、カッターナイフだけではなく、使いようによっては凶器になるかもしれない器具を持っているということそれ自体で、あなたは逮捕されることになる。つまり何でもあり。解釈によってはボールペンだって立派な凶器だ。規定された刑罰もけっこう重い。何よりもこうして怪しいと睨んだ標的を拘束して、堂々と取り調べることが可能になる。


豚にナポレオンと名づけてはいけない|森達也 リアル共同幻想論|ダイヤモンド・オンライン
http://diamond.jp/articles/-/4352?page=3


軽犯罪法101問
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