児童ポルノ法の前に民法を改正するべき理由

狐の王国 「美人女子高生に鼻血ブー」ってTV番組の宣伝は児ポ法的にどうなの?
http://www.misao.gr.jp/~koshian/?20080428S2


上は、児童ポルノ法改正案における「児童」に該当する女子高校生を性的な欲求の対象として扱うことへの疑問。


でも、それをいうならもっと考えるべきことがあるのではないだろうか。


民法における結婚年齢の規定である。

婚姻の成立に関する法律
民法四編第二章に婚姻についての取り決めが記されています。日本では、男性は18歳、女性は16歳にならなければ結婚はできません。婚姻適齢年齢に達していても、未成年の場合は父母の同意が必要です。


結婚に関する法律 - 結婚のすべて
http://kekkon.homn.net/houritu.html


なんということでしょう!日本では「児童」が性的欲求の対象として法律で認められていたのです!!
こんなことが許されていいのでしょうかみなさん!!


それとも児ポ法は、この少子化の嵐に加速を加える禁欲法として結婚抑制法案たる性格も期待されているのだろうか。


結婚を前提にするというなら「児童」を性的な欲求の対象として暗に黙認しているこの民法の規定がある。
ということは、
もし相手の男が18歳、女なら16歳であったなら、その場で二人が「結婚する予定だ」と言い張ればそれで免罪されることになる可能性があるということだ。


もちろん、そこで親が呼ばれた所でなんの反証にもならない。
憲法には、結婚は「両性の合意のみ」によって成立するということが明記されているからだ。

日本国憲法第二十四条


婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


「こんなものは都合のいい言い訳に過ぎない」というのであれば、今度は民法改正のさらに前に日本国憲法を改正しなければならない。


その「結婚の約束」が「事後」の放心状態で交わされるピロートークだとして証拠採用されない、ということになった場合は果たしてどこまでさかのぼって追求がされるのだろうか?
家宅捜索で二人のお楽しみ写真が発見されたら、結婚を前提にしていても単純所持罪で逮捕されるのだろうか?


それとも、「両性の合意」に基づく強い結婚の意思が示されれば、それがまた免罪の証拠として採用されるのだろうか?
「取調室で婚姻届にハンコを押させようとして自白を強要させる」なんて違法捜査が生まれる可能性も出てきそうだ。


雑な頭で考えてもこれだけ雑なアラがあるこの問題。




ここは是非、糸山英太郎氏にお話を伺いたい所ですね!
極楽とんぼの山本氏との対談なんてどうでしょう?
同好の士ということで!!